消費生活専門相談員
消費生活専門相談員は、行政の相談員として必要な一定の水準以上の知識や能力を修得している人を認定するための資格で、内閣総理大臣の認可事業であり、独立行政法人国民生活センターの理事長が認定し、資格を与えるものです。
資格は5年毎の更新制となっており、資格取得者の多くは、行政や国民生活センターの消費生活相談室で働いています。
試験の概要については次の通りです。(平成18年度の場合)
【受験資格】
なし。
【試験内容】
●第一次試験:択一式および○×式筆記試験(解答はマークシート方式)と論文試験
消費者問題にかかわる一般常識、消費者行政にかかわる知識、消費者問題にかかわる基礎的な法律知識、消費経済にかかわる経済知識、商品・サービスにかかわる知識、消費生活相談の基礎的知識
●第二次試験:面接
【試験日程】
●第一次試験 9月下旬
●第一次試験合格者発表 11月上旬
●第二次試験 11月中旬~下旬(試験地によって異なる)
●第二次試験合格者発表 12月下旬
●資格認定 翌年1月中旬
【試験料】
11,080円(郵便口座に払込のこと。現金は認めていない)
【認定証交付について】
資格認定者には、認定証(カードサイズ、プラスチック製)が交付。(交付手数料1,800円が必要)希望者のみ認定証書(A3賞状型)を交付(別途2,300円必要)。
【試験の一部免除について】
●消費生活相談員養成講座修了者(独立行政法人国民生活センターが実施)。
●平成17年度の第一次試験合格者は、平成18年度の第一次試験を免除。
●地方公共団体等において現に消費生活相談員として勤務している者、および認定後3カ月以内に消費生活相談員として採用されることが決まっている者は、当該地方公共団体等の所属長(消費者行政担当課長、消費生活センター所長等)からの推薦状(所定の様式)の提出により第2次試験が免除。
【問い合わせ先】
独立行政法人国民生活センター資格制度事務局
〒229-0029
神奈川県相模原市弥栄3-1-1
TEL:042-758-3164
ホームページ:http://www.kokusen.go.jp/
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